児童扶養手当、所得制限変更

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政府は18日、中学生までの子どもがいる世帯への児童手当について、2019年度以降、一定以上の収入のある共働き世帯を対象に、支給額を減らす方針を決めました。

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夫婦と子ども2人の場合、現在は「世帯主の年収」が960万円を所得制限としていますが、基準を「夫婦合算の年収」に変更。

麻生太郎財務相、加藤勝信厚生労働相、松山政司1億総活躍担当相の閣僚折衝で固まりました。
児童手当は所得制限を超える高所得の人にも特例として子ども1人当たり月5千円を支給されています。

財務省は特例廃止を求めていましたが、今回は見送られました。

児童扶養手当は、おおむね18歳までの子を養う親に支給されます。

所得制限額に達すると手当が段階的に減額される仕組みで、子どもの人数などによって制限額は異なります。

現在は子どもが1人の場合、毎月満額の約4万2000円を受け取れる年収は130万円未満ですが、これを「160万円未満」に引き上げる方針です。(2017/12/18-20:07)

 

Contents

児童扶養手当とは?

児童扶養手当法とは1961年に公布され1962年に施行された日本の法律です。

親が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当です。

児童扶養手当は、手当を受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始されます。

2人目の引き上げは1980年以来、3人目以降は94年以来となりました。

 

2人目、3人目以降は加算を増額

改正児童扶養手当法は経済的に厳しい1人親家庭の自立を支援するため、一定の所得を下回る家庭を対象に、年収に応じて第2子以降への加算を増額するものです。

子どもが1人の場合の支給額は最大4万2330円。

児童扶養手当は現在、1人目の子どもについて月4万2330円が支給され、子どもが増えるにつれ2人目は月5000円、3人目以降は3000円加算されます。

 

第1子の支給額は据え置く

第2子への加算が最大1万円に、第3子以降への加算が最大6000円に、それぞれ増額する改正児童扶養手当法が2日の参議院本会議で可決され、成立しました。

所得に応じて、第2子は現在の月5000円が最大1万円に、第3子以降は3000円が最大6000円に引き上げることが主軸となります。

第1子の支給額の満額は4万2000円に据え置かれました。

 

 

支給には所得制限がある

支給には所得制限があり、満額支給されるのは、子ども3人の世帯の場合で年収227万円未満となっています。

年収に応じて支給額は減り、年収460万円以上は支給されません。

児童扶養手当は、一定の所得以下の母子家庭や父子家庭が対象で、支給は原則的に子どもが18歳を迎えた年度末までとなります。

 

 

 

まとめ

この話題はネット上でも話題になっています。

やはり最近では、ひとり親家庭の増加も社会問題の一つであると考えられるので、国の解決すべき問題だと思います。

しかしながら、年金問題、医療費問題、社会問題なんて上げればきりがないほど沢山あります。

どれ一つとっても放置してもよい問題はありませんし、少しばかり改正されたところで、どの問題も根本的に解決していません。

時がたつと共に、益々深刻化していくと思われる社会問題、諸々早急に解決していって欲しいものです。

 

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